長野市ハウスクリーニングなら原状回復工事実績多数の小村商会

  • ハウスクリーニングの小村商会の電話番号026-214-7092

    営業時間/9:00~18:00

  • ハウスクリーニングの小村商会へお問い合わせはこちら

保持資格
スペシャリストにお任せください

  • 二級建設機械施工技士
    土木工事/舗装工事/とび・土木工事/許可業者・施工技術者のための建設大臣資格。国土交通大臣指定期間が実施する国家試験。建設業法で定められた専任技術者(建設業許可)主任技術者・監理技術者(現場常駐)としての資格が付与。

    保持者1名
  • 二級施工管理技士
    建設工事の円滑な施工と工事完成品の質的水準の確保を図る上で、重要な施工管理技術の資格で、建設業法第27条の2に基づき実施されている資格。1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士に大別される。

    保持者2名
  • 第2種電気工事士
    ビル、工場、商店、一般住宅などの電気設備の安全を守るために工事の内容によって、一定の資格のある人でなければ、電気工事を行ってはならないことが、法令で決められています。その資格のある人を電気工事士といいます。

    保持者1名
  • 低圧電気取扱業務
    高圧若しくは特別高圧の充電電路若しくは当該充電路の支持物の施設、点検、修理若しくは操作の業務低圧の充電路の施設若しくは修理の業務または配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務に関する特別の教育。

    保持者1名
  • 職長、安全衛生責任者
    事業者は職長に対して安全衛生教育を行うよう規定されています。一方、安全衛生責任者は、建設業における通常50人以上の混在作業現場において、関係請負人側が選任する職であり、混在作業現場で義務付けられている統括安全衛生管理の関係請負人側の責任者として、重要な職務を担っています。

    保持者2名
  • 危険物取扱者
    消防法およびその下位法令では、火災の危険性が高い物質をひっくるめて「危険物」として指定されている。この資格を持つ者は、その取り扱いを行うことができる。危険物取扱者の資格保有を証明するため都道府県知事から「危険物取扱者免状」が交付される。

    保持者1名
  • ガス溶接技能
    可燃性ガス及び酸素を混合して使用するガス溶接、切断等のガス溶接の作業を行う上で必要な資格である。可燃性ガス及び酸素を使用した金属の溶接、溶断、加熱の作業を行うことができる。これを修了し、実務経験を積むとガス溶接作業主任者免許試験の受験資格が得られる。

    保持者2名
  • アーク溶接技能
    溶接技能者の技量は、溶接の対象となる構造物などの品質を左右する重要な要素であり、溶接技能者の資格は、構造物などの製作にあたり適用法規、発注仕様書などによって要求されている。日本溶接協会では、JIS、WESなどの検定試験規格にもとづいて評価試験を全国で行い、資格認定している。

    保持者1名
  • 玉掛け技術
    クレーンなどに物を掛け外しする作業のことである。直接あるいはワイヤーロープなどで荷物をクレーンなどのフックに掛ける作業を玉掛けとよぶ。ワイヤーなどを掛ける場合はもちろん、外す場合も玉掛け作業に含まれるので、荷物の移動先で掛けた人間と違う人間がワイヤーを外すような場合は外す作業にも資格が必要となる。

    保持者2名
  • 有機溶剤作業主任者
    有機溶剤作業主任者は、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつであり、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。また、主任者となるための技能講習を修了した者、すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともある。

    保持者2名
  • 締固め用機械特別教育
    締固め用機械とはロードローラーをはじめとする締固めを行う機械全てを運転するのに必要な資格である。労働安全衛生法の規定により締固め機械の運転業務を行わせるには事業主が従業員に取得させることが義務付けられている。

    保持者1名
  • 小型車両系建設機械
    事業者は、機体質量が3t未満の車両系建設機械のうち、「整地・運搬・積込み用」及び「掘削用」の機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転の業務に労働者を就かせるときは、安全または衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられている。

    保持者1名
  • 一般廃棄物
    収集運搬業許可
    他人の廃棄物を処理するためには業の許可が必要です。
    一般廃棄物の収集運搬業は市町村長許可となり、その許可を受けた市町村の中でだけ通用します。
  • 産廃廃棄物処理業許可
    他人の廃棄物を処理するためには業の許可が必要です。
    産廃廃棄物処理業は都道府県知事と一部政令市長の許可となり、処理能力、業務体制、事業の継続性などを行政が認めてくれたことになります。公共的な機関を除いて、独占的に産業廃棄物を処理する権限を認められた資格とも言えます。